Google アドセンス | 景品表示法の指定告示にどう対応するべきか

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Google アドセンス | 景品表示法の指定告示にどう対応するべきか

2023年10月から施行される景品表示法(ステルスマーケティング規制)の告示にどう対応するべきかについて記事にしています。

ステルスマーケティング規制について、色々な憶測や情報、対応方法が出ていますが、Googleアドセンスに関する情報は少なく、見つかったものをAmazonアソシエイトや楽天アフィリエイトとアドセンスの広告タイプを同列にしていたりと、信頼するには少々微妙な情報もありそうです。

ステルスマーケティング規制について

見つかった情報ではアフィリエイトサイトやブログ、動画などで「PR」「広告」の文面を強調しようといったものが多いですね。

ここはまず景品表示法を施行している消費者庁が公開しているページにて直接確認するのが良いでしょう。

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。
※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。
個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

景品表示法の対象となるのは広告主だけ

内容を飛ばしてしまいますが、消費者庁が公開しているページにて「景品表示法の対象となるのは広告主だけ」という事がわかりました。

規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

という事は、広告を表示するサイトやブログ、動画の運営者、SNS等での投稿には直接的には関係なく、景品表示法は広告主や代理店の方の問題なのですね。

広告代理店などのルールに従う必要はある

直接的な刑罰がないからといって今回の景品表示法告示について無視して良いわけではなく、広告主や広告代理店の定めたルールに必ず従う必要はあるのでしょう。

ああした方が良い、こうした方が良いというのは、私たちが考えても意味がないという事です。

広告代理店などからのお願いベースではなく、ルール、いわゆる利用規約に記述されるでしょうから、無視してそのまま利用していると利用停止という事も十分にあり得そうです。

一定以上の売り上げがある場合、裁量で規約無視でも見逃されていた部分もあるのかと思いますが、今回は景品表示法の問題ですので、広告代理店も広告主を守るために結構厳しく対応するのではないでしょうか。

当方はアドセンス広告した利用していませんが、アフィリエイト大手のA8の指示を見る限り結構しっかりした対応が必要そうですね。

Google アドセンスとステルスマーケティング規制

Google アドセンスについては、今回のステルスマーケティング規制について何も情報を公開していません。

アドセンスが、何も指定しない以上、私たちにできる事はありません。

アフィリエイトと違い、Google アドセンスが自動で表示する広告についてサイト内で紹介している訳でもないので、ステルスマーケティングも何もないのかと。

もし、Google アドセンスが何らかの対応をするとしたら、広告の中に「PR」の文面が入るようにするのではないでしょうか。

ステルスマーケティング規制は良い規制

今回のステルスマーケティング規制は、いちユーザーとして朗報となりそうです。

サイトの最上部に「アフィリエイト広告を利用しています」と記載する必要があるとか、本当に良いですね。

A8のステルスマーケティング規制法の対応方法
A8のステルスマーケティング規制法の対応方法

結局はアフィリエイトである事を明記するだけで、糞みたいなコンテンツが無くなる訳ではありませんが、アフィリエイト目的のサイトや記事、動画、SNS等での投稿である事が把握しやすくなる事は素晴らしい傾向です。

これでアフィリエイト報酬順で決まってそうなオススメ商品のランキングとか、売る為に必死で煽ってるYouTube動画が減って、インターネットとその検索結果も少しは綺麗になっていくのかも知れません。

結局大丈夫だよねって感じで、なあなあになるのは良くないですし、もっと厳しくてもOK、見せしめでも良いですから消費者庁の皆さんには少々頑張って頂きたい。